宿泊約款

第1条 (適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するもの
    とします。

第2条 (宿泊契約の申込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 1 8 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います

第5条 (宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2)満室により客室に余裕がないとき。

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められたとき。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担をもとめられたとき。

(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9)沖縄県条例第 5 条(第 3 号)の規定をする場合に該当するとき。

第6条 (宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰するべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます。)は、下記別表に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

【別表 違約金】

不泊 当日 前日 7日前 14日前
14名まで 100% 100% 80% 50% 25%
15名以上 100% 100% 100% 50% 25%

(注)

  1. %は、契約した宿泊料金に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

第7条 (当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)第4条(3)から(9)に該当すると認められたとき。
    (2)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供をうけていない宿泊サービス等の料
    金をいただきません。

第8条 (宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあたっては、国籍、旅客番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 (客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は午後 3 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。

第10条 (利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内の掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 (営業時間)

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとします。
    フロント 7:00~20:00 カフェ 11:00~20:00
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

第12条 (料金の支払い)

  1. 宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカードにて、宿泊客の到着の際又はホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  2. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 (当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取扱い)

  1. 当ホテルでは、現金並びに貴重品について、フロントではお預かりしておりません。客室内の金庫をご利用いただくか、宿泊客自身での管理をお願いします。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 3 か月保管し、処分します。ただし、貴重品においては、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。また、飲食物や雑誌等は即日処分します。
  3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は前条第 2 項の規定に準じるものとします。

第17条 (駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 (宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第 10 条の定めにより、次の通り利用規約を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。この利用規約をお守りいただけない場合は、宿泊約款第 7 条により、ご宿泊または当ホテル内施設のご利用をお断り申し上げることがございます。また、場合によっては、損害をご負担いただくこともございますので、ご留意いただきますようお願い申し上げます。

施設利用について

  1. 当施設はすべて禁煙となっております。施設内での喫煙はおやめください。
  2. 車で来られたご宿泊者様は宿泊者専用駐車場をご利用ください。
  3. 車内に貴重品を留置しないでください。紛失や盗難についてはその責任を負いかねます。
  4. 当施設の営業施設以外の場所に許可なく立入らないでください。

客室について

  1. 滞在中は鍵を必ずおかけください。
  2. 許可なく暖房用・炊事用の火器を使用すること、その他火災の原因となるような行為はおやめください。
  3. 宿泊登録者以外のご宿泊はお断りいたします。
  4. 客室は宿泊以外の目的でご使用にならないでください。
  5. 訪問客との客室でのご面会はおやめください。
  6. 未成年者のみのご宿泊はお断りいたします。
  7. 備付け品の移動または使用目的以外のご利用はおやめください。
  8. 建造物・家具・備品等の破損・汚染、又は紛失があった場合、損害をご負担いただくことがあります。

お支払いについて

  1. お会計はフロントにて原則チェックイン時に行っていただきます。
  2. お支払いは現金またはクレジットカードのみとなります。
  3. ご滞在中に追加料金があった場合、その都度請求する場合があります。

貴重品、遺失物について

  1. フロントでは貴重品のお預かりはしておりません。客室内に金庫はございますが、自己責任でご利用ください。
  2. 遺失物については、一定期間保管しその後遺失物法に基づいてお取り扱いいたします。

おやめいただきたい行為

  1. 他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたりする行為。
  2. 賭博や公序良俗に反する行為。
  3. 当施設で撮影したものを許可なく営利目的で使用すること。
  4. 以下の持ち込み
    ・動物・鳥類等のペット類(補助犬は除く)
    ・火薬、揮発油、その他発火又は引火性の物
    ・悪臭を発するもの
    ・法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚醒剤の類
    ・常識的な量をこえる物品